2016年10月14日金曜日

外国PEPsに該当しない事の確認

★ 外国PEPsに該当しない事の確認

○私は、外国PEPs(親族・支配者含む)には該当しません。
○私は、外国PEPs(親族・支配者含む)に該当する場合は申し出ます。

外国PEPsとは、外国政府等において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方を含む)およびそのご親族の方です。
融資申込時における外国PEPsの確認は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で義務付けられたものです。
支配者とは、法人による融資申込の場合で、その法人の(実質的)支配者が外国PEPsに該当する場合のことです。
外国PEPsに該当される(お申出いただいた)場合は、別途「外国PEPsの自己申告書」をご提出いただきます。
(*)PEPs=Politically Exposed Personsの略。

○外国PEPsに係るご申告のお願い

犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます)では、お客様およびそのご親族が外国PEPsに該当する場合は、法4条2項にもとづく資産・収入の確認を含めた厳格な取引時確認が義務づけられております。

つきましては、犯罪収益移転防止法の趣旨をご理解いただき、次の外国PEPsに該当のお客様は、営業店窓口にてご申告いただきますようお願い致します。

1.次の「外国PEPs(外国政府等において重要な公的地位にある方)」に該当する方または過去にこれらの者であった方
わが国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
わが国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職
わが国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
わが国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
中央銀行の役員
予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
2.上記1に掲げる者の親族(配偶者(事実婚も含みます)、父母、子、兄弟姉妹、並びに、これらの者以外の配偶者の父母および子)
3. お客様が法人である場合は、実質的支配者が上記の1または2に該当する場合
* 外国政府等において重要な公的地位にある方の祖父母や孫は外国PEPsに該当しません。
* 外国政府等において重要な公的地位にある方の配偶者が日本人の場合もあるため、日本人も外国PEPsに該当し得ます。

2016.10.1 株式会社ナショナル商事 電話059-378-0001